GROUP COMPANIES

各種登記手続きやライセンス

申請の代行、社内の問題解決の

ためのアドバイス、ビジネス

コンサルティング、幅広いビジネス

サポートを行っております。

日本人が窓口になって迅速

に対応する月極コンサルティング

サービスもぜひご活用ください。

会計記帳を始め、月次での

財務諸表作成や税務申告、

給与計算や社会保険など、お客様の

会計業務全般をサポートします。

タイ商務省が定める高品質会計

事務所 “Quality Assurance

for Accounting Firms” の称号を

授与された当社に、安心して

お任せください。

(ISO9001:2015取得)

良質の訓練を受けたガードマンを

ご要望に合わせて派遣いたします。

また、電子警備システムの導入や

小型カメラを使った遠隔警備

システム(CCTV/RMS)の提供など、

先進のセキュリティサービスを

実現しています。

IoT装置の開発から輸入販売、

サービスの運用・保守に至るまで

幅広く対応しています。また、

IoTに欠かせない無線装置のタイ

認証の取得も行っています。

タイでのIoTサービスでお困りの

ことがあれば、何でもご相談

ください。豊富な経験を活かして、

解決いたします。

“世界の台所”を目標にするタイ

において、減農薬、有機農業へ

の技術指導。タイの環境を守り、

健康にも寄与し、日本との有機農

産物の輸出を視野に活動しています。

エージェント ではなく、あなたの “ ベストパートナーを目指すのが M&Aグループです。

ABOUT US

コンサルティング、会計税務、セキュリティ、サービスオフィス、会計監査、IoTバイオ技術商社 の事業を核として、

みなさまが安心してタイに進出し、そしてビジネスを円滑に展開されていく、

そのお手伝いを、タイ人と日本人専門家が連携して、きめ細かく迅速に、

そして幅広いネットワークを活かしながら、提供させていただきます。

 

タイは異国の地ですので、日々、タイならでは の事象が起こりますが、

あせらず””あわてず ””あきらめず3 つのの精神で、

腰を据えてみなさまと共に歩んで参ります。

 

ご相談ごと、お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽に何なりとお申し付けください。


OUR BLOGS

【従業員の転籍について】

関連会社間での従業員の方の転籍についてのお問い合わせをいただくことがあります。今回は、従業員の方を転籍させる際の手順や解雇補償金などについてお話したいと思います。

【バンコクで古典様式の建築を訪れ、築100年の建物で伝統的なタイ料理を味わう vol.2】

プラヤパラッツオホテルはチャオプラヤ川・プラアーティット通りの対岸に面し、およそ100年前に建築されたレトロで美しい旧邸宅です。かつては水路を利用した移動が主流であったため、この邸宅には道路に面した出口がありません。

【ACTIVIO社とカセサート大学のスマート農業向けIoTシステム】

弊社(ACTIVIO社)とカセサート大学が共同で開発しているスマート農業向けIoTシステムです。プロジェクト名: 「Adoption of Technology for farming system According to The Competitiveness of Agriculture in Thailand」

NEWS LETTER

学生インターン受け入れの労働の実情 大学は通常、自身の学生たちに3年生や4年生の時に民間企業でインターンシップを受け、実務経験を積むことを要望している。 学生インターンシップや研修の実施者は、技能開発振興法B.E.2545、特に同法第8条で規定されている通り、技能開発の為に大臣によって定められた職種の研修コースの詳細を記述し、登録官に提出して承認を受けなければならない。研修実施者は、承認されれば特典を受ける権利を有し、税額控除など、どのような特典が付与されるかは同法第33条において規定されている。 しかし、学生インターンの就労条件や報酬についてはよくある質問があり、労働省労働保護福祉局は、下記の様に示している。: 1. 就労条件 1) 時間外労働がないこと 2) 休日労働がないこと 3) 危険であると分類された作業が仕事にないこと 4) 就業時間が1日あたり8時間以上でないこと、また1時間休憩する権利を有すること(常勤就労者と同様) 2. 報酬のオプション 報酬無し 学生インターンシップは、技能開発局の法律に基づいたものであれ大学の学習プログラムに基づいたものであれ、会社が報酬や社会保険料を支払う必要はない。 報酬あり 法律で学生インターンシップへの報酬が求められていなくても、会社は支払う選択をすることができ、その料率は、交わされる契約の種類による。契約が雇用契約ならば、報酬料率はその地域の最低賃金料率の対象となるが、一般的に、会社は研修契約による手当として報酬を支払う選択をし、その料率はその地域の最低賃金の50%となる。
外国での収入に課される個人所得税徴収の新たなガイドライン 歳入局は、外国で収入を得た個人が個人所得税(PIT)を納付する新しいガイドラインとして、省令No Por. 161/2566を公布した。新しいガイドラインでは、外国で得たいかなる所得もタイにその所得を持ち込んだ年のPITに算入することが求められ、これは2024年1月24日から効力を発する。このガイドラインによりPITの支払い義務を負う個人は、次の条件に合致する者である。 雇用、事業、資産などにより外国で得た所得があり、且つ;タイの居住者で、課税年度にタイに合計180日以上滞在しており、且つ課税年度にその課税所得をタイに持ち込んだ者 新しいラベル規制の必要条件 消費者が製品についての正確で完全な情報を受け取れるように、ラベル委員会は、消費者保護法(CPA)の下、ラベル規制品(No.3)B.E.2566のラベルの表示規則に関する必要条件を修正した。新しいラベルの必要条件は、2023年10月15日から適用される。規制品の製造会社、輸入業者、販売者は、下記の必要条件に従ってラベルを作成しなければならない。 製品のカテゴリー名や種類タイで販売する為に製造会社がタイで登録した商品名または商標タイで販売する為に発注者や輸入者がタイで登録した商品名または商標輸入製品の場合、製造会社の国名を明記しなければならない場合に応じて、販売する製造会社の所在地、タイで販売する発注者や輸入者の所在地場合に応じて、製品の大きさ、寸法、数量、重量消費者が正しく理解できる様に製品の使用目的を示す使用法推奨する使用または保管方法警告、禁止事項、注意事項製造年月日使用期限年月日タイバーツで明記した価格、他の通貨での価格記述も可 また、ラベルに表示された文章は、見易く、読み易くなければならない。文章の大きさはラベル部分に比例しなければならない。特に文章の高さは、2mm以上でなければならない。(35mm2以下のラベルについては1.5mm) エンジンオイルや料理用ガス製品は、上記の必要条件でラベルを作成した上で、さらにロゴや潤滑油の製品品質登記番号、ガス充填者のロゴなど各カテゴリーでエネルギー事業局に登録した追加情報を明記しなければならない。 ラベルが無い、または、不正確なラベル表示のラベル規制品を販売したことへの罰則は、6か月以下の禁固刑か10万バーツ以下の罰金、またはその両方の刑罰が科される。
投資資本に算入される専門家給与についての基準の説明 2023年8月、BOIは最低投資資本と見なすことのできる、BOIプロジェクトにおける専門家の給与費用についての追加説明を発表した。 これは特に、1)ソフトウェア、2) 設計、3) 研究開発、4) 近代農業などといった、運営上の主な要素として知識を使用するようなプロジェクトに適用される。これらのプロジェクトは最低投資資本として年間、資産に百万バーツ以上投資するか、プロジェクトにおける専門家への給与に少なくとも計150万バーツ以上を使用するかの選択肢がある。今回追加された説明は以下の通りである。: 1) 新規プロジェクト(新たに設立された会社):専門家全員の給与費用を投資に含めることができる。 2) 拡張プロジェクト(既に運営中の会社):給与費用は、次の場合には投資に含めることができる。2.1) プロジェクトに関連した専門家の新規雇用、または2.2) BOIへの申請日よりも1年以上前に会社が雇用を終了していた専門家の雇用。 3) 事業カテゴリー8.1:ソフトウエア、デジタルプラットフォーム、デジタルコンテンツの開発について、専門家の給与費用の最低投資額は、年間150万バーツ以上でなくてはならない。これはタイ人の情報技術人員のみに適用される。 4) 法人所得税控除のための最低投資額の計算(土地費用及び運転資本を除く)には、変更はない。  上記の基準に従って、BOIは従業員のリストと源泉税還付様式(Por. Ngor. Dor1、Por. Ngor. Dor. 1Kor)または社会保険料申告書(Sor. Por. Sor. 1-10)に記載された給与費用及び学歴証明書、雇用証明書、認証機関からのトレーニングの証明書など専門家の資格を示す書類を含めて専門家の給与の最低投資資本の年次検証を実施する。さらに、選択した最低投資の条件は、BOI申請の際に明記される。この条件は、BOIのプロジェクト承認後に変更することはできない。 T.M.30の通知を提出する新しいウェブサイト 2023年9月15日以降、外国人に宿泊を提供する住居の所有者、家主やホテルのマネージャーは、外国人の住居通知(TM.30)を新しいウェブサイトhttps://tm30.immigration.go.th/で移民局に提出しなければならない。全ての申請者は新しいウェブサイトで再度登録する必要がある。困ったことがあれば、02-0331988に連絡してサポートを求めることができる。

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